一般社団法人安心就活サポート協会

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安心終活サポート協会

介護福祉 法律 時間 の3つを軸に
シニアが安心できる未来をご提供いたします

安心終活サポート協会は、各機関との連携を重視し、認知症対策・相続対策・相続税対策など
終活の重要性を広め、より安心できるご高齢者の社会を実現できるよう活動しています

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終活のうんちく

ご自身のタイプを知って、今後起こりうる事態に備え、
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診断結果

ご家族・ご親戚

医療機関入院時や施設入居時には「連絡先」や「身元引受人」が必要になる場合があります。認知症等で判断力が低下すると、契約や銀行手続きができなくなる可能性があります。
自身で銀行手続きや支払等ができなくなった場合は誰かにお願いしなければなりません。
このような場合、契約で「緊急連絡先」「身元引受人」「各種契約」「役所手続」「財産管理」等の事務をお願いすることができます。
「事務委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「法定後見申立」

内縁関係のご夫婦はどちらかが亡くなった場合でも相続権がありません。
仮に内縁の夫が亡くなった場合、認知されている子供がいれば、子供が単独で相続することになります(内縁の妻には相続されません)。
子供がいない場合は亡くなった夫の親(存命であれば)又は兄弟姉妹が相続することになります。
残される内縁の配偶者に自分の財産を残したい場合は、遺言書を作ることで解決できます。
「遺言書作成」「遺言執行者指名」

子供がいないご夫婦でどちらかが亡くなった場合、配偶者(妻・夫)に財産の相続はありますが、親・兄弟姉妹がいればそちらにも相続されます。
例)子供がいない夫婦で夫が死去。両親はすでに亡くなっている。夫には兄が1人、妹が1人いる。相続財産の総額は不動産2000万円、預貯金1000万円。
→妻3/4、兄弟姉妹1/4で相続財産を分割します。
仮に不動産は全て妻に相続した場合、預貯金の750万円は兄と妹で分割することになります。
夫婦で築いてきた財産ですが、残される配偶者に全て相続されないのです。その状況を回避するのであれば遺言書の作成が必要になります。
また遺言執行者を指名しておくことで、相続手続きが円滑に実行できます。
「遺言書作成」「遺言執行者指名」

いわゆる「8050」問題です。お子さんがなんらかの理由で仕事ができない状態でご両親の年金等で生活している場合、そのご両親が認知症などで後見制度を利用するケースもあります。
後見制度を利用すると後見人に士業などの専門職がつくと、そのお子さんは両親のお金を自由に使うことができなくなります。
その場合はお元気なうちに「家族信託」など財産管理の方法を考えておく必要があります。
「家族信託」

専門家に家族構成と保有財産をお伝えいただければ、誰がどのくらいの財産を相続する権利があるのか?相続税がかかるのか?をご提示いたします。
対策を立てるにはまず現状を知る必要がありますので、お気軽にご相談ください。※税計算は提携税理士がきちんと計算致します。
「現状分析サービス」

相続の場面で意見の食い違いがでる可能性があります。遺言書を残さない場合、相続は話し合いで財産を分割します。
「面倒を見ていたのだから多めに」というのは、「寄与分」といって法的にも認められている権利なのですが、中々言いにくいことでもあります。
「面倒を見てくれている子供(嫁)に少しでも多めに財産を残したい」と思っているのであれば、揉め事にならないよう遺言書の作成等、相続の対策をすることをお勧めします。
「遺言書作成」「遺言執行者指名」「家族信託」

生前にかかわりがなかった親族でも、法定相続人であれば財産を相続する権利を持っています。
特に対策を立てずに相続が発生した場合、連絡が取れない相続人を探したうえで遺産分割協議をしなければなりません。
原則、相続人全員の実印、印鑑証明書がそろわない金融機関の解約、不動産の名義変更はすすみません。
相続税や葬儀費用を支払うために早く手続きをしたくても進まないケースも多いです。
遺言書を作成し、執行者を指名しておくことで、相続の手続きを円滑に行うことができます。
「遺言書作成」「遺言執行者指名」

相続が発生した場合、手続きに必要な遺産分割協議書を相続人全員で作成する必要があります。
1人でも欠けていると、遺産分割協議書は無効となります。
遺言書を作成し、執行者を指名しておくことで、相続の手続きを円滑に行うことができます。
「遺言書作成」「遺言執行者指名」

財産

例えば「長男の嫁」には相続権がありません。
仮に長男さんは亡くなっていて、そのお嫁さんが色々と手伝いをしてくれたとしても、お嫁さんに財産を分けるには遺言書が必要になります(特別寄与分という法的に認められている権利もありますが、協議の場では言いにくいものです)。
まずは自分の相続人を把握し、相続人にならない親族にも財産を残したいとの希望があれば事前に準備をしておきましょう。
「遺言書作成」「遺言執行者指名」

相続税の計算をするには、相続人の人数と財産の評価額を確認する必要があります。
財産の評価額については難解なところがあり、またそれぞれの状況によって対策する内容が異なりますので、専門家に相談することをお勧めします。
また、税理士の中にも相続税を専門的に行っている税理士とそうでない税理士がいます。
一般の方からはなかなか見分けがつかないのが現状です。弊社では特に相続税に強い税理士と提携しております。
「相続税対策」

相続税を節税する方法はたくさんあります。
ただし、相続人の関係性や相続財産によって最適な節税方法を導き出すこと簡単ではありません。
私たちグループはご家族が将来に向かって幸せになる相続対策が一番重要と考えています。
そのためにご依頼者に寄り添ってお話を聞かせていただきます。
まずは「現状分析サービス」で保有資産がどのくらいで、相続税がいくらかかるのか?現時点での状況の把握から進めるのがポイントです。
「現状分析サービス」

相続財産というと、預貯金や有価証券、不動産などがパッと思い浮かびますが、契約内容によっては生命保険なども相続財産になるケースがあります。
また貸付金や生前贈与も対象になります。まずは「現状分析サービス」で保有資産がどのくらいで、相続税がいくらかかるのか?現時点での状況の把握から進めるのがポイントです。

銀行口座の解約、不動産の名義変更等、相続の手続きは非常に複雑です。
相続人が高齢等で手続きに不安がある場合は委任状をいただければ、ご依頼者様にご用意いただくのは印鑑証明書のみで相続手続き等死後手続きの対応が可能です。
また生前にご相談いただくことで遺言書の作成や死後事務委任契約等の対策のサポートも可能です。
「相続手続き」「死後事務委任」「遺言書」「遺言執行」

借金の内容や種類によって、払いすぎた部分が戻ってくる可能性もあります。
また、収入と支出のバランスやお仕事、ご家族背景など相談者様の状況に応じて、任意整理や破産手続き、民事再生など最適な手続きができるよう専門の司法書士、弁護士をご紹介させて頂き、サポートさせて頂きます。

認知症になると、ご自身では財産管理の判断ができなくなりますので銀行での預金引き出し、振り込みなど本人の意思確認が出来ないという理由で 取引できなくなる恐れがあります。
元気なうちに、信頼できる人に後見人をお願いしておく任意後見契約、認知症になてしまった後、裁判所に後見人を選んでもらう後見人選任申立などがあります。
裁判所に選んでもらう場合、任意の人(ご親族や専門家)を後見人として選んで欲しいと言う希望は出せますが、 あくまで家庭裁判所が決定しますので、全く知らない専門家が後見人になるケースもあります。
お元気なうちに、信頼できる専門家を見つけて任意後見契約を結んでおく方がより安心できます。
また、最近では家族信託という新しい枠組みの認知症対策もあります。
弊社では家族信託の実例も多く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社や合同会社を経営されていた方が亡くなった場合、その会社の株が相続財産になります。
事業をしている場合、相続のときに事業用の資産を誰が引き継ぐか、という問題が発生します。
事業を引き継がせたい親族に、事業用資産を円滑に相続させるには、あらかじめ対策を考えておいたほうが良いでしょう。
「事業承継」

不動産

相続財産が実家の不動産しかない場合、相続人が2人AさんとBさんいてAが実家に住んでいて引き続き住みたい場合、よく遺産分割の話し合いでもめるケースが多いです。
法定相続割合は2分の1ずつなので、Bさんが法定相続分を主張するとAさんは実家の不動産の2分の1をBさんにも相続してもらうか、Bさんに実家の評価金額の2分の1相当の現金を支払わなければなりません。
Aさんがもともと金融資産が潤沢であれば問題ありませんが、金融資産がない場合は支払いができません。
この場合最悪の場合は実家を売却して売ったお金をAさんBさんで分けることになります。
相続がおきてから遺産分割の話をするのではなく、お元気なうちに笑って将来のことを話せる関係性が重要です。
「遺言」「相続対策」「家族信託」「不動産売買」

介護施設等に入居する場合、一時金や毎月の支払が発生します。
また、誰も住んでいない住居にも維持費がかかります。認知症等で判断能力が低下すると、不動産売却ができなくなります。
また売却を可能にするため、成年後見人の申し立てるにも時間がかかります。
一時金・毎月の支払のため不動産の売却を検討している場合、あらかじめ対策をすることが可能です。早めにご相談ください。
「家族信託」「任意後見」「法定後見」「不動産売買」

親が施設に入り、実家が空き家になってしまった。相続した不動産が空き家状態だけど売った方がいいのか?など、相続、生前対策に不動産活用問題は切っても切り離せない問題です。
空き家状態の不動産は、不動産業者は自分たちの利益のために売却を進めてきますし、ハウスメーカーは賃貸物件などへの建て替えを提案してきます。
また、相続前の売却の場合は将来の相続税の納税額に直結してくるケースもあります。
このような問題には依頼者に寄り添いつつ、客観的に判断してくれる専門家が必要です。
当グループでは、さまざまな専門家とチームを組んで対応可能です。
「不動産売買・賃貸」

昨今、法改正により、国による山林などの土地の引き取り制度が始まりましたが、条件が厳しくすべての土地を引き取ってくれるわけではありません。
また、大手をはじめとする不動産業者も自分たちの利益にならないため山林や畑の取引にはかなり消極的です。
私たちは、そういった「負動産」も有効活用や処分の方法をたくさん用意しております。
一度ご相談ください。
「不動産売買・賃貸」「不要不動産引取り」

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